交通事故・労災
交通事故・労災

交通事故に遭ったら
・警察、保険会社に連絡
まずは負傷者の救護と安全確保を行い、その後、警察へ連絡しましょう。
また相手との連絡先の交換、保険会社への連絡が必要です。
・医療機関を受診
事故後は当日もしくはなるべく早く医療機関を受診することが重要です。その際は保険会社へ受診する医療機関をお伝えください。

医療機関を受診する時は受付窓口で交通事故後のケガである旨をお伝えください。
もし受診される前に保険会社から当院に連絡があれば医療費の自己負担はありませんが、保険会社からの連絡がない場合は全額自己負担となります。
後日、保険会社から当院へ自賠責保険の使用の連絡があればご負担いただいた診療費を領収書と引き換えに 全額返金 いたします。

診察室では医師から症状や事故状況を伺い、診察、検査を行い症状に合わせて治療を行います。
当院では、自賠責保険または任意保険を使用した交通事故の診療に対応しており、交通事故に遭われた方の治療を行っています。相手方の保険会社を通して手続きすることで自賠責保険などを適用され、自己負担なく治療を受けることができます。
もし警察の方から診断書の提出を求められている場合は診断書を発行いたしますのでお申し付けください。即日発行いたします。
診察時は事故による症状は全て医師に伝えてください。
事故直後は特に症状がなくても、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が出ることがあります。また事故直後の症状が軽い場合でも、症状が数日経過してから悪化することもあり、事故が発生したその日または翌日に一度受診されることをお勧めします。
また新たな症状が発生した場合は、日を開けずにその都度の受診をお勧めします。

当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けております。
必要な書類(下記の書類)があれば受診の際に窓口での自己負担はありません。
業務に起因するケガ、通勤に起因するケガで受診される場合は、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労災認定になるか不明な場合は診察室にて医師にご相談ください。
様式5号:業務中のケガで初めて医療機関を受診するとき
様式6号:業務中のケガで受診していた医療機関から他の医療機関に変えるとき
様式16号の3:通勤中のケガで初めて医療機関を受診するとき
様式16号の4:通勤中のケガで受診していた医療機関から他の医療機関に変えるとき